ペットシッターとして開業するには、動物取扱責任者として3つの要件のうち2つを満たすことが必要です。
- 半年以上の実務経験がある。
- 営もうとする第一種動物取扱業の種別に係る知識及び技術について一年間以上教育する学校その他の教育機関を卒業している。
- 所定の資格等を取得している。(公平性及び専門性を持った団体が行う客観的な試験によって、営もうとする第一種動物取扱業の種別に係る知識及び技術を習得していることの証明を得ていること)
他業種で働いていた人がペット業界に転職し、さらに開業しようとなると、働きながら動物系の専門学校に2年〜3年通うことは難しいのではないでしょうか・・・。
となると、①ペット業界で規定の実務経験を積み、③所定の資格を取得するのが現実的な方法です。
この記事では、開業要件に必要な実務経験と資格について解説します。
ペットシッターとして開業するための実務経験
実務経験の種別を決める
営もうとする第一種動物取扱業の種別と同一種別での半年以上の実務経験(常勤の職員として在職するものに限る。)があることが必要です。ただし、関連があると認められる種別については、実務経験として認められます。詳細については、以下の表をご確認ください。
東京都動物愛護相談センター 動物取扱責任者等 動物取扱責任者になるには
東京都の場合、ペットシッターとして開業するには、「保管業」での常勤勤務が半年以上必要だということがわかります。
ただし、関連があると思われる種別については、実務経験と認められるとのこと。
次の表は東京都福祉保健局 動物愛護相談センターのHPに掲載されていたものです。
種別 | 飼養 施設 | 実務経験が認められる関連種別 |
---|---|---|
販売 | あり | 販売(飼養施設あり)及び貸出し |
なし | 販売及び貸出し | |
保管 | あり | 販売(飼養施設あり)、保管(飼養施設あり)、貸出し、訓練(飼養施設あり)及び展示 |
なし | 販売、保管、貸出し、訓練及び展示 | |
貸出し | 販売(飼養施設あり)及び貸出し | |
訓練 | あり | 訓練(飼養施設あり) |
なし | 訓練 | |
展示 | 展示 | |
競りあっせん | 販売、競りあっせん | |
譲受飼養 | 販売(飼養施設あり)、保管(飼養施設あり)、貸出し、訓練(飼養施設あり)、展示及び譲受飼養 |
保管業の実務経験が認められる関連種別のところを見ると、販売、保管、貸出し、訓練及び展示が含まれています。
つまり、ペットシッターとして開業するために、別の種別で働くことで実務経験を満たすことで、条件をクリアすることができるということです。
ペットシッターになるための種別は販売でもよい!
トリミングサロンで働くことができれば、もちろん「保管業」の実務経験にあたるので問題はありませんが、未経験者を採用してくれる所はありません。
ペットシッターとして働くことも、難しいのが現実です。なぜなら、ペットシッターとして開業する意思があるということは将来同業者になるかもしれないということです。採用側にとっては同業者を育て、競合相手を増やしてしまうことに。開業する意思がある人を雇ってくれる会社はありません。
実は、「保管業」以外でも「販売業」「訓練業」「展示」など、実務経験として認められる種別はあります。その中でも未経験者が採用されやすいのが「販売業=ペットショップ」です。
ペットショップは「販売業」といえども、「生体の管理」が主な業務です。様々な犬種や猫に出会い、病気や感染症予防についての知識が身につきます。犬舎や猫舎の清掃や給餌の業務は、ペットシッターとして、お客様の自宅のペットの飼育環境の清掃の時に役に立ちます。
必ず動物愛護センターに問い合わて確認する
どの資格が該当するのか、雇用形態別の実務経験期間など、自治体によって基準が異なるため、管轄の動物愛護センターに問い合わせをします。動物愛護法の改正がなされ、自治体によって基準が異なるため必ず確認を取りましょう。
私は、住んでいる地域の動物愛護センターにメールで問い合わせをしてみました。すると、次の日には折り返しの電話を頂き、丁寧に回答していただきました。
私が問い合わせしたのは以下の内容です。
ペットショップでの勤務実績は、動物取扱業の「販売業」に当たりますが、ペットシッター「保管業」の開業の実務経験としてみなされますか?
問題ないです。ペットショップでの実務経験でもペットシッターとして開業できます。開業した後に扱う動物をペットショップでも取り扱っているなら大丈夫です。犬と猫ならOK。
つまり、犬猫の生体を扱うペットショップに勤めている私は大丈夫だということでした。
訪問型のトリミング業も行いたいのですが、トリミングサロンでの勤務経験も合わせて必要ですか?
必要ないですよ。ただ、トリミングの技術なしでの開業はお勧めしません。
ペットショップでのパートタイマー勤務の場合、フルタイムで半年働けば、実務経験半年以上とみなされますか?
担当者
常勤勤務で半年以上の経験が必要。
パートやアルバイトだと1年以上の勤務経験が必要。
実務経験とは、動物取扱業の十分な技術を持っていることの証明になるものです。アルバイトの場合、週5日フルタイムで働いたとしても半年では認められません。
実務経験は過去何年以内の実績など、有効期限はありますか?
担当者
期限はありません。10年前の勤務経験でも実務経験証明書を発行さえしてもらえれば大丈夫ですよ。
ただし動物取扱業の登録をされているお店での実務経験であることが前提です。
動物取扱業の登録店であるかどうかはどうやって調べられますか?
店舗に登録証が掲示してあるはずです。見当たらない場合は、お店の人に直接聞いて、きちんと確かめることが大切ですよ。
私の住んでいる地域の愛護センターによると、
ペットショップでアルバイトやパートタイマーとしての勤務でも1年以上働けば、ペットシッターとしての実務経験としてみなされる。
という結論でした。
実務経験として認められる勤務時間は?
2023年4月からペットショップで働き始めましたが、週3〜4日しか勤務させてもらえない状態で6月になってしまいました。パートタイマーを社会保険に入れることが嫌な会社らしく、週5日勤務は狭き門のようでした。
週3〜4日、5.5時間勤務のまま1年間働いても、実務経験とみなされなかったらという不安がよぎりました。
そこでもう1度、管轄の愛護センターに問い合わせしました。
現在、ペットショップ、パートタイマーの勤務形態で週3〜4日勤務です。1年間働けば、実務経験としての要件は満たされますか?
常勤勤務の場合の、半年間の勤務時間を経験すれば良いと考えてください。
- つまり、常勤勤務の人の半年間の実務経験は、下のように計算すると960時間になります。
- 1日 8時間×週5日=週40時間
- 1ヶ月 40時間×4週間=160時間
- 6ヶ月 160時間×6ヶ月=960時間
- その時間を目安に、短時間勤務の私の必要な勤務日数を計算すると、
- 960時間÷12ヶ月=80時間
- 80時間÷4週間=20時間
- 1週間20時間勤務できれば、条件クリアです!
- 1週間に働くべき日数は、1日5.5時間の勤務の場合、
- 20時間÷5.5時間=3.6日
- 1年間働く場合、週に3日〜4日の勤務が必要だと分かりました。
開業のために必要な資格は?
ペットシッターとして開業するために必要な資格についても愛護センターに確認しました。
ペットシッターとして開業するにはペットシッター士という資格が的確だと思います。しかし、資格取得のための講座受講期間が2〜6ヶ月あり、費用も7万円+ペットシッター協会への加入するための入会金や会員費が毎年必要です。
そこで、民間の通信講座ヒューマンアカデミーで教本をいただける「愛犬飼育管理士」の資格を取ることにしました。そこで気になるのが、この名前「愛犬飼育管理士」。犬の飼育に特化した内容になており、猫のシッター案件も多くあるなか、この資格で要件は満たされるのか不安でした。
動物取扱責任者になるための資格として「愛犬飼育管理士」が認められているが「ペットシッター」として業を為す場合、要件はクリアされますか?
「愛犬飼育管理士」で問題ないですよ。この資格で猫のシッターも可能です。
まとめ
動物取扱責任者のになるための要件が厳しく定められてまだ日が浅いため、要件を満たすための基準は自治体によって様々です。
開業する事業形態や働き方によっても事情は変わってきます。
開業を目指すなら、なるべく早く管轄の動物愛護センターへの問い合わせをすることをおすすめします。
せっかく経験を積んでも、要件として認められなかったら残念ですよね。
このブログでは、未経験者がペットシッターとして開業するためのステップを詳しく解説しています。他の記事もぜひご覧になってください。